父母の会会則

  • 高輪学園父母の会会則(R3.6.5改定版)

    第1章 総則
    第1条
    本会は、高輪学園父母の会と称し、本部を学園内に置く。

    第2章 目的
    第2条
    本会は、本学園の教育方針に基づき、学園と家庭との緊密な連絡と協力によって生徒の健全な育成と福祉の増進に努め、本学園の発展に寄与するとともに、会員相互の親睦と資質の向上を図ることを目的とする。

    第3章 事業
    第3条
    本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1.生徒の福利、厚生、および生徒活動の向上発展を援助する事業
    2.会員の教養を高め、親睦を図る事業
    3.学園の施設の拡充、および教職員の研究、教育活動を援助する事業
    4.その他、本会の目的を達成するために必要な事業

    第4章 会員
    第4条
    本会の会員は、本学園に在籍する生徒の父母、またはそれに代わる保護者と本学園の専任教職員・常勤講師とする。

    第5章 役員・評議員
    第5条
    本会に次の役員、および評議員を置く。
    1.名誉会長1名(校長)
    2.会長1名(父母)
    3.副会長4名もしくは3名(父母3名もしくは2名、教職員1名)
    4.書記4名もしくは3名(父母3名もしくは2名、教職員1名)
    5.会計3名(父母2名、教職員1名)
    6.監事2名(父母2名)
    7.評議員(父母・教職員)
    第6条
    1.会長、副会長、書記、会計、監事は前年度の評議員会の推薦により当年度の総会の承認を得て決定する。
    2.評議員は各学年より12名程度を選出し、会長が委嘱する。
    3.役員、および評議員のうち、教職員については学園側で選出し、会長が委嘱する。
    4.本会には顧問、および相談役を置くことができ、会長が委嘱する。
    第7条
    役員、および評議員の任期は1年とし、再任することができる。
    第8条
    1.名誉会長はすべての会議に出席し、意見を述べることができる。
    2.会長は本会を代表し、会務を統括する。
    3.副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときは、その職務を代行する。
    4.書記は総括的な事務を取扱い、活動状況を記録する。
    5.会計は会計事務を担当する。
    6.監事は事業、および会計を監査する。
    7.評議員は会務を運営し、会員間の連絡を図る。
    8.顧問、および相談役は重要事項について諮問に応じる。

    第6章 会議
    第9条
    本会の会議は総会、役員会、評議員会、および四役連絡会とする。
    第10条
    1.総会は会長が招集し、毎年1回これを開く。ただし、必要がある場合には臨時に開くことができる。
    2.総会は委任状を含む会員の過半数をもって成立する。
    第11条
    総会は次の事項を審議する。
    1.会務の報告
    2.事業計画、および予算、決算の承認
    3.役員の選出
    4.会則の改正
    5.その他総会に付議することに相当する事項
    第12条
    1.役員会は、会長、副会長、書記、会計、監事で構成し、会長が随時招集する。
    2.役員会は、評議員会に付議すべき事項を審議する。
    第13条
    1.評議員会は、役員および評議員で構成し、会長が随時招集する。
    2.評議員会は、総会に付議すべき事項、および会務の運営に関する事項を審議する。
    3.第2条の目的を達成するために、評議員会の同意を得て各種の委員会を設けることができる。
    第14条
    四役連絡会は、会長が随時招集し、役員と委員会間の連絡円滑化を図る。
    第15条
    会議の議長は会長がこれに当たる。ただし、それぞれの会の決議により会長以外の者を議長とすることができる。
    第16条
    会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

    第7章 会計
    第17条
    1.本会の経費は、本学園に在籍する生徒の父母、またはそれに代わる保護者による入会金、会費と寄付金その他の収入をもって当てる。
    2.入会金、および会費は別途これを定める。
    3.会員、およびその他の慶弔については、別途これを定める。
    第18条
    本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

    付則
    第19条
    会長は評議員会の決議を経て本会則の施行に関して必要な細則を定めることができる。
    第20条
    この会則は平成4年4月1日より施行する。
    第21条
    1.この会則は平成9年5月10日一部改定する。
    2.この会則は平成10年5月9日一部改定する。
    3.この会則は平成17年5月14日一部改定する。
    4.この会則は平成27年2月28日一部改定する。
    5.この会則は令和3年6月5日一部改定する。